産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬
株式会社つくもは、埼玉県の許可を取得した
産業廃棄物収集運搬許可業者です。
産業廃棄物収集運搬業許可番号:01100215358

産業廃棄物とは

廃棄物は「固形もしくは液状の汚物や不要物」のことを指します。廃棄物は大きく分けて二種類あり『一般廃棄物』と『産業廃棄物』に分別できます。『産業廃棄物』は、事業活動に伴って生じた廃棄物で、燃え殻や、汚泥、廃プラスチック類など法令で定めらた20種類のことを指し、事業者は自らの責任において、適切に処置しなければなりません。産業廃棄物以外の廃棄物を『一般廃棄物』と言い、処理責任は市町村が負っています。なお、紙くずや繊維くずなどは特定の業種から排出された場合しか産業廃棄物に該当せず、一般廃棄物に区分されます。産業廃棄物の指定業種については本ページ下部をご参照ください。

産業廃棄物の規定20種類と具体例

区分 種類
あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻
(2)汚泥
(3)廃油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック類
(7)ゴムくず
(8)金属くず
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず
(10)鉱さい
(11)がれき類
(12)ばいじん
排出する業種が限定されるもの (13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動物系固形不要物
(17)動植物性残さ
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体

業種指定がある産業廃棄物についてはこちらをご参照ください。

  • 紙くず:建設業、パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業、PCB が塗布され、又は染み込んだもの
  • 木くず:建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業、貨物の流通のために使用したパレット、PCB が染み込んだもの
  • 繊維くず:建設業、繊維工業、PCB が染み込んだもの
  • 動物系固形不要物:と畜場において屠殺、解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
  • 動植物性残さ:食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
  • 動物のふん尿:蓄産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿
  • 動物の死体:畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体
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